営業部に所属しながら、主に制作・印刷をおこなっているKです。
広告で表現できる内容には「関連法規」や業界団体による「自主規制」などがあります。
そのなかでも、「これも(商品として)表示できないの?」「意外だった」と個人的に思うものを、今回は挙げてみたいと思います。
(注:実際に携わった案件ではありませんが、資料としてまとめた際に気になったものをピックアップしました)
① 剥製(関連法規/種の保存法)
以前ネットのニュースに、「遺品整理で剥製を売りに出したら逮捕された」とありました。
調べてみると、絶滅危惧種に該当すれば生物でない場合(標本・皮・牙など)でも対象となるそうです。
② 肥料(関連法規/肥料取締法)
肥料を自分で作って、自分で使用するのはOK。ただし無届出の販売(転売)はNG。
正規購入した肥料も、転売する際は商品の成分が書かれた保証票の添付が必要など、いろいろ制限があるよ
うです。
③ 手作りコスメ(石けんや化粧品など・関連法規/医薬品医療機器等法)
自分で作って、自分で使用するのはOK。 (自己責任にはなりますが…)
顔や手指等に使用する場合は医薬品医療機器等法でいう「化粧品」に該当するとのこと。
これを製造や販売(譲渡)するには許可が必要になるそうです。
洗濯石けんなど「物」に使用する場合にも「家庭用品品質表示法」が適用される場合があるそうです。
④ 家庭用マッサージ機(関連法規/医薬品医療機器等法)
こちら医薬品医療機器等法に該当しますが、医療機器の区分として「管理医療機器」「一般医療機器」と表示が
あるものは、販売に許可が必要となります。(某、中古品販売のサイトでも注意喚起がされています)
「結構身近なところにもあるものなんだなぁ」というのが感想でした。
関連法規をよくよく調ベてみると規制・制限の理由もあり、なるほどと思いながらまとめていました。
他にもたくさんありましたが、今回はこの辺で。
機会がありましたら、いずれまた。